内部統制システム
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりです。
取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
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当社は、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、経営理念及び行動基準を制定する。
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取締役会は「取締役会規則」の定めに従い、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項の決議を行うと共に、取締役からの業務執行状況等に関する報告を受け、取締役の業務執行を監督する。
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企業倫理及びコンプライアンス体制等を定めた「コンプライアンス規程」及び各種社内規程の制定及び周知徹底を通じて、当社及びグル―プ各社の取締役及び従業員が法令等を遵守するための体制を整備する。
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当社の取締役を主たるメンバーとする当社のリスク管理委員会において、当社及びグループ各社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。
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当社及びグループ各社は、法令違反行為及び企業倫理上問題のある行為等のコンプライアンス上の問題行為について、通常の報告ルートとは別に、直接通報・相談できる手段として内部通報制度を設置・運営する。
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当社及びグループ各社は、従業員を対象とするコンプライアンス研修等を策定・実施する。
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内部監査部門は、リスク管理委員会と連携の上、当社及びグループ各社のコンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は、定期的に当社取締役及び監査役に報告されるものとする。
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反社会的勢力への利益供与を禁止し、その排除を行うことを明記した行動規範に則り、反社会的勢力に対しては取引を含めた一切の関係を遮断する。
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
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当社の取締役の職務執行に係る法令で規定された文書や社内における重要管理文書(電磁的媒体を含む)は、当社の「文書管理規程」等関連社内規程に基づき、適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理する。
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当社の取締役及び監査役は、常時これらの重要管理文書等を閲覧できるものとする。
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
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当社は、当社及びグループ各社のコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、「リスク管理基本規程」に基づき、主担当となるべき部門やリスク管理委員会等にて、規程・ガイドライン・マニュアル等を制定し、周知徹底・再発防止や必要な研修等を行うものとする。
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組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、当社のリスク管理委員である各取締役が行うものとする。新たに生じたリスクについては、当社のリスク管理委員会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。
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不測の重大な事態等により当社及びグループ各社が経営危機に直面したとき、「経営危機管理規程」に則り対応し、損失の拡大防止及び危機の解決、克服若しくは回避のために全力を尽くす。
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
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取締役会は、取締役会規則に基づき定時開催するほか、効率的に運用するために、必要に応じて臨時に開催するものとし、適切な業務遂行に支障を来さぬ体制を確保する。
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取締役等で構成する経営会議を設置し、取締役会より一定の事項の決定等を委任する。経営会議は、受任事項の決定のほか、取締役会の意思決定に資するため、必要に応じて取締役会付議事項を事前に審議する。
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取締役会の決定に基づく業務執行を効率的に行うため、日常業務の遂行に関しては、「業務分掌規程」及び「業務分掌/職務権限表」等に基づき、職務執行上の責任体制を確立することにより、職務の効率的な執行を図る。
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当社の取締役会で定めた当社グループの経営計画等に基づき、当社を含めたグループ目標を定め、当社及びグループ各社の取締役・従業員がその目標を共有する。
当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
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当社は、グループにおいて各種専門業務に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えており、当社のリスク管理委員会はこれらを横断的に管理する。
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当社は、連結財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保するためのシステム及び継続的にモニタリングするために必要な体制、及びグループ各社が有する資産の取得・保管・処分が適正になされるために必要な体制の整備を行うと共に、その運用状況を定期的に評価し、維持及び改善にあたるものとする。
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当社は、「関係会社管理規程」により、必要に応じた当社の承認又は当社への報告項目を定めて関係会社経営の管理を行っており、グループ全体の業務が効率的に行われることを確保している。
監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項と当該従業員の取締役からの独立性に関する事項及び、監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保
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監査役は、監査業務に必要な事項を内部監査部門の従業員に要請することができるものとする。又、監査役がその職務を補助すべき専任の従業員の配置を求めた場合、当社は、必要に応じて取締役及び監査役が意見交換を行い、配置を検討するものとする。
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内部監査部門は監査役の要請による監査事項について取締役等の指揮命令を受けないものとする。又、監査役の職務を補助すべき専任の従業員の任命・異動及び評価等については、監査役の同意を必要とするものとする。
取締役及び従業員が監査役に報告するための体制
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当社及びグループ各社の取締役及び従業員は、当社の監査役に対して、法令・定款に違反する又はその恐れがある行為、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事項及び内部通報制度等による通報状況及びその内容を適時適切に報告する。
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内部監査部門は、当社監査役に対して、内部監査の実施状況について報告しなければならないものとする。
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当社の監査役は、必要に応じ、当社及びグループ各社の取締役及び従業員等から報告を求めることができる。又、当社の監査役は、取締役又は従業員に対する助言・勧告等の意見の表明や取締役の行為の差し止め等必要な措置を適時に講じることができる。
前号の報告を行った者が報告をしたことを理由に不当な扱いを受けないことを確保するための体制
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当社は、監査役へ報告を行った当社及びグループ各社の取締役、従業員等に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及びグループ各社の取締役、従業員等に周知徹底する。
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当社及びグループ各社は、内部通報制度に通報した者が、通報したことにより不利な扱いや報復、差別を受けないことを当社「コンプライアンス規程」で明文化する。
監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
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当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、監査役の請求に従い速やかに処理する。
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
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代表取締役及び内部監査部門は、定期的に監査役との間で意見交換を行う。又、各種会議への監査役の出席を確保するなど、監査役監査が実効的に行われる体制を整備する。
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当社及びグループ各社の取締役及び従業員は、監査役が定める「監査役監査基準」及び「監査役会規則」を尊重する。